ファイナンシャルプラン・相続コンサルティング「相談フォーム」
遺言執行者就任
遺言者は、遺言で一人又は数人の遺言執行者を指定することができます。遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をすることができます。また、未成年者・破産者以外の者であれば、なることが可能です。
遺言によって、相続人を遺言執行者に指定することも可能です。相続人間のトラブルを未然に避ける意味では、信頼できる第三者が安心です。法律の知識を有する専門家に依頼する方法もあります。
法的知識を有する専門家であって、かつ遺言の内容を把握しているという点では、遺言の作成に関わった行政書士も、また、その遺言につき遺言執行者の候補者です。遺言執行者の指定についても、どうぞお気軽にご相談下さい。



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長房町898―11
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