グッドプランナーズ行政書士事務所 遺産分割協議書作成サポート

被相続人の相続財産を相続人間でどのように分けるか(遺産の分割)
必ずしも民法で定められた相続分(法定相続分)によらなければならないということはありません。相続人全員の合意の下にそれ以外の割合で分けることも可能です。
遺産分割には主に、1、現物分割、2、代償分割、3、代物分割、4、換価分割、5、共有分割という方法がます。
それぞれにメリットとデメリットがあります。合意内容を「遺産分割協議書」という書面に残す必要があります。
遺産分割協議書
書面に残すことで後日の紛争を予防する。
各種相続財産の名義変更手続(特に預貯金、不動産)や相続税申告の際に遺産分割協議書の添付が求められる。という必要性があるからです。
グッドプランナーズ行政書士は、書類作成の専門家として、「遺産分割協議書」を作成します。個別具体的な事情の下でどのような遺産分割方法が適しているかのご提案(ファイナンシャルプランナー)。必要がある場合には、遺産分割協議に同席し意見を述べる等。相続人間においてスムーズな合意形成ができるよう、書類作成の前段階からしっかりサポートさせていただきます。






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