相続税が払えない①
相続財産の中に相続税を支払うだけの現預金がない
今回は多く見られるケースの一つ、「相続財産の中に相続税を支払うだけの現預金がない」について解説しましょう。
このケースは遺産の大半がすぐには換金できない不動産で、現預金の占める割合が少ない場合です。相続税は、金銭で一括払いすることが定められています。相続税の税額が大きい場合であっても、原則として納付期限までに一括払いしなければなりません。しかし、遺産のうち現預金の占める割合が少ない場合は、納税するための資金を相続税の納付期限までに用意できず、相続税が払えなくなるケースがあります。

コメントを投稿するにはログインしてください。