相続税が払えない②
遺産分割がまとまらず預金が凍結されたまま
今回は「遺産分割がまとまらず預金が凍結されたままである」のケースでの対処法について解説します。
相続人が複数になる場合は、決められた申告、納付期限に間に合うように相続人の間で相続に係る話合いを早めに開始しないといけません。
遺産分割が難航していたり、分割で揉めていたりする場合。相続財産の中に現預金はあっても被相続人の預金口座は凍結されたままとなります。通常の手続きで現金を引き出すことができません。
しかし、決められた期限までに相続税の申告、納付をしなければ、ペナルティや加算税。更に負担が増えてしまいます。相続税を納付するために現金を引き出せる方法は限られていますのでご紹介します。
グッドプランナーズ行政書士事務所のご提案
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