相続人が相続財産を処分した場合や熟考期間内に手続きを行わなかった場合は単純承認

 相続放棄の手続き完了まで、さらに完了後についても、被相続人の資産処分等の行為は、「相続した」と見做される場合(自動承認)があります。

 特に、ご相談が多いのは、葬儀のために被相続人の資産(現金等)の使用です。

 通常葬儀費用は、「相続財産の処分」に該当せず、相続放棄が認められまが、一般的な葬儀費用と認められない費用項目も場合もあり、その使い方等には注意が必要です。

 葬儀費用として認められるのは「葬儀費用」だけです。四十九日や一周忌といった法要にかかる費用を相続財産から支払うと、単純承認したと見なされ相続放棄できません。

 個々で事情は異なる場合もあり、迷った場合はグッドプランナーズにご相談ください。

 相続人が相続財産を処分した場合や熟考期間内(3か月)に手続きを行わなかった場合は単純承認したと見なされます。

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