相続開始後は『遺言書』の有無の確認から。

 相続が開始されると、次の大きな問題は『遺言書』の有無により、遺産相続の決め方が異なります。

 『遺言書』が残されている場合は、基本的に被相続人の最後の意思が尊重されます。

 遺言書通りの相続手続きを進めることになります。

 遺言執行者が指定されている場合は、遺言執行者が責任を持って進めることとなります。

 遺言執行者が指定されていない場合、相続人の合意で遺言執行者を選任出来ます。

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