遺言書作成と保管
ご相談者の意思が決められたところから、行政書士が「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」など、具体的な手続きをサポートさせていただきます。
公正証書遺言の場合、原本は公証役場に保管されます。所定の手続を踏めば、どこの公証役場を通じても照会が可能です。
自筆証書遺言の保管場所については決まりがありませんので、遺言者の意思で保管場所を選定します。令和2年7月から、法務省の『遺言書』保管制度制度がスタートしたので、安心して保管可能で、相続手続きの際の相続人負担の軽減のためにも、保管場所の有力な選択肢です。
法務省公式HPの遺言書保管制度のイメージ図でご確認ください。 法務省保管制度専用ページ

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