遺言書により、思わぬ争いが生じている事例が少なくない
この場合、遺言書作成段階から、ご家族でご相談いただくことも選択肢の一つとなります。
何故かと言えば、『遺言書』を残したとしても、民法で定める法定相続人の相続財産の1/2は、遺留分として、遺言書で記載されていない相続人も相続する権利が規定されており、ご家族間の理解が不足している『遺言書』は、被相続人が亡くなられた後に、思わぬ争いが生じている事例が少なくないからです。

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この場合、遺言書作成段階から、ご家族でご相談いただくことも選択肢の一つとなります。
何故かと言えば、『遺言書』を残したとしても、民法で定める法定相続人の相続財産の1/2は、遺留分として、遺言書で記載されていない相続人も相続する権利が規定されており、ご家族間の理解が不足している『遺言書』は、被相続人が亡くなられた後に、思わぬ争いが生じている事例が少なくないからです。
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