自分の気持ちを残す『遺言書』づくりに時間。

 これまで相続相談を受けてきた中で、もっとも時間をかけてご相談させていただいた事例の一つは、土地と建物等の固定資産が一つの場合です。

 ご家族が「妻」と「子供」の場合は、何らかの形で固定資産の共有という状況になります。

 『遺言書』には、〇〇1/2〇〇1/2と記載され、分かりやすく見えます。しかし、資産の共有状態が、後々の相続人間の争いの元となるケースが多くあります。

 この場合、固定資産以外の現金資産・生命保険金、生前贈与可能な資産等の組み合わせを相談者と共に考え、よりご自分の気持ちを残す『遺言書』づくりに時間をかけています。

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