どうする?相続税が払えない(1)

 相続が発生して相続税の支払いが必要になった場合でも、その相続税を払えないケースがあります。  どのような場合に相続税が払えなくなるのでしょうか?

 多く見られるケースは「相続財産の中に相続税を支払うだけの現預金がない」。また、「遺産分割がまとまらず預金が凍結されたままである」の二つです。相続税は相続が発生したことを知った翌日から10か月以内に申告・納税することが定められています。しかも期限内に納付しなければ、延滞税と無申告加算税がかけられます。

相続財産の中に相続税を支払うだけの現預金がない

今回は多く見られるケースの一つ、「相続財産の中に相続税を支払うだけの現預金がない」について解説しましょう。

このケースは遺産の大半がすぐには換金できない不動産で、現預金の占める割合が少ない場合です。相続税は、金銭で一括払いすることが定められています。相続税の税額が大きい場合であっても、原則として納付期限までに一括払いしなければなりません。しかし、遺産のうち現預金の占める割合が少ない場合は、納税するための資金を相続税の納付期限までに用意できず、相続税が払えなくなるケースがあります。

このような場合の対処方法は主に3つあります。

1、相続税を分割で支払う「延納」

「延納」は相続税を一括で払うことができない場合に、最大約20年に渡って分割払いできる制度です。相続した不動産などの財産を手放したくない場合に有効な方法ですが、延納が認められるためには次のような要件があります。

  • 相続税額が10万円を超えていること
  • 金銭で納付することが困難な金額の範囲内であること
  • 「延納申請書」及び「担保提供関係書類」を期限までに提出すること
  • 延納税額に相当する担保を提供すること

②については、例えば、相続人が個人的に金融資産を所持していて、それを使えば納税が完了できるようなケースでは要件を充たすことにはなりません。

また、延納をするときには、④にあるように担保を提供する必要があります(ただし、延納した税額が100万円以下で、かつ延納期間が3年以下である場合は不要です)。延納が認められた場合は、延納した税額を延納期間で割った金額を、毎年1回支払います。ただし延納した税額には利子税が課税されますので注意が必要です。

2、相続税を土地等のモノで納める「物納」

物納は、現預金ではなく、相続した不動産などを直接相続税として納めることができるという制度です。延納で分割しても相続税を納めることが困難な場合に利用されることがあります。

物納できる財産は被相続人から相続したものに限られ、相続人がもともと保有していた財産を物納することはできません。また、被相続人から相続したものであれば何でもよいわけではなく、物納できる財産には一定の範囲が定められています。

物納する時に注意すべき点は、物納で納める財産は相続税評価額で評価されるという点です。不動産であれば、時価より低い金額で評価されます。

また、小規模宅地等の評価減の特例を適用した宅地は、評価額を減額した後の金額で評価されます。小規模宅地等の評価減の特例を適用した宅地は、物納するより、宅地を時価で売却して現金で納税するほうが得策です。

上記のように物納は認められるためのハードルも高く、相続財産を売却して現金で納税する方が税額として抑えられるケースも多いため、利用する際には慎重な検討が必要です。

3、相続財産を売却し現金化して相続税を納める

相続財産の中に相続税を納めるだけの現預金がない場合は、相続財産自体を売却して納税に充てるという方法があります。相続税の申告期限までに売却手続きを行い現金化して納税する方法です。まだ相続税を納めていない段階でその相続財産を売却して良いのか疑問に思われる方もいるかもしれませんが、全く問題はありません。ただし、売却を検討している相続財産について、相続人の間で遺産分割が完了している必要はあります。

一般的にこのような場合に売却されるのは、相続した家や土地などの不動産であることが多いので、納税資金捻出のために相続不動産を売却する場合の注意点について解説します。

不動産を売却する前に

不動産を売却するには、まず、不動産を売却できる状態にしなければなりません。物件を手入れすることはもちろんですが、手続きとしては、不動産の名義を相続人名義に変更することが必要です。相続による不動産の名義の変更は相続登記といい、その不動産がある場所を管轄する法務局で手続きをすることができます。

もし、不動産に抵当権などの権利が付けられているのであれば、抵当権抹消の手続きも必要になります。

不動産を売却する

売却の準備が完了したのち、相続税の納税期限に間に合わせるためにもできるだけ早く不動産業者に売却の依頼をしましょう。

不動産は、立地条件によっては、なかなか買い手がつかないこともあります。売却を急ぐと、不利な条件で売却することになります。少しでも有利な条件で売却するために、できるだけ早く売却に向けた行動を開始することが大切です。

ただし不動産の売却によって譲渡所得税という相続税とは違う税金がかかる場合もあります。売却時にかかる税金も考慮し、手取額をしっかりと計算して納税資金を検討する必要があります。相続税の取得費加算の特例という譲渡税を低くするための特例もありますので、併せて利用を検討するとよいでしょう。

相続税や相続全般について更に詳しく知りたい方は、是非弊社にご相談ください。

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