どうする?相続税が払えない(2)
前回は、相続が発生した時に相続税の支払いができないケースの中の「相続財産の中に相続税を支払うだけの現預金がない」について説明しましたが、今回は「遺産分割がまとまらず預金が凍結されたままである」のケースでの対処法について解説します。
相続人が複数になる場合は、決められた申告、納付期限に間に合うように相続人の間で相続に係る話合いを早めに開始しないといけません。
遺産分割が難航していたり、分割で揉めていたりする場合は、相続財産の中に現預金はあっても被相続人の預金口座は凍結されたまま、通常の手続きで現金を引き出すことができません。
しかし、決められた期限までに相続税の申告、納付をしなければペナルティや加算税により更に負担が増えてしまいます。このような場合、相続税を納付するために現金を引き出せる方法は限られていますのでご紹介します。
相続人の間で話し合い
最初に取るべき方法は、相続人の間で話し合いを行い、とりあえず納税資金の分だけ分割協議を一部行い預金口座の凍結を解除するというものです。手続きの面だけで言えば、これが一番簡単な方法です。
例えば、すべての相続財産が1億円あり、相続人が二人で、それぞれ納税が1,000万円ずつ必要だったとします。
このような場合、とりあえず1億円の中の2,000万円の現預金だけ1,000万円ずつ取得するような一部遺産分割協議を行うことが可能です。
しかし、相続人の間で連絡をとることも難しい状況ではこの方法をとることは困難です。そのような場合には次に紹介する方法があります。
過去の最高裁判所の判例
上記のような話し合いがまとまる前でも、適切な方法をとれば凍結された預金口座から自らの法定相続分の払い出しを受けることが実は可能になります。
これは、過去の最高裁判所の判例でこのようなことができる旨の判決が出ています。ただし、金融機関により手続きの方法や必要な提出書類が異なります。相続人が法律や相続に詳しくない場合は、かなりハードルの高い手続きになりますので場合によっては税理士や弁護士に依頼した方が良いです。
いずれにしても、被相続人にとって相続税は申告期限に間に合うよう早めに着手しないと、あっという間に申告、納付期限が来てしまいます。色々な事情で相続税を納付できずに、結果的に放置状態でいると、最悪の場合は財産の差し押さえになることもあります。
弊社は、相続税問題の全般にわたって一人一人のお客様の状況に合わせたご提案や、相続した不動産などの財産の売却や活用についてのアドバイスもできますので、相続税問題でお困りの方は是非一度ご相談ください。

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