どうする?音信不通だった親が亡くなったら借金取りが来た!
ある日突然、何年間も音信不通だった父親が亡くなったと警察から連絡があり、あわただしく葬儀や事後処理などを終えて3か月が過ぎたころに、またある日突然、亡くなった父親(以下、被相続人)にお金を貸していたという債権者から「お父さんに貸していたお金を返してほしい」と連絡が来ました。 さあ、どうしましょう?
被相続人と音信不通だった期間の行動が不明の場合は上記のようなケースもあります。
亡くなった時点で判明している相続財産がほとんどない場合には、思いきって家庭裁判所で「相続放棄」の手続をすることをお勧めします。

相続放棄とは、相続人が遺産の相続を放棄することです。
プラスの財産もマイナスの財産も一切相続しないということです。
相続人であることを本人が知った日から原則3か月以内に限定承認(手続きが非常に複雑なのでお勧めしません)又は相続放棄のどちらかを選択しなかった相続人は単純承認したとみなされプラスの財産もマイナスの財産もすべて相続したことになります。
被相続人にお金を貸していた債権者に相続放棄の知識がある場合、3か月が過ぎるのを待って連絡をしてきます。
そうなると、相続放棄の手続きができる期限を過ぎていますので相続人に債務者としての支払い義務が生じます。
なお、民法では友人・知人からの借入金の時効は10年、「商行為」としての貸し付けは5年の時効になっています。
相続放棄の申請を行い家庭裁判所で申し立てが認められていた場合でも、債権者との間で裁判になった時に、単純承認事由とみられる行為が発覚した場合には相続放棄が認められなくなる場合もありますので、注意しなくてはいけません。
単純承認事由とみなされてしまう行為
① 預貯金の解約・払戻
② 携帯電話等の名義変更、解約
③ 不動産や動産の名義変更
④ 遺産分割協議を行い合意する
④ 遺産の自社株に基づいて、相続人として株主総会に参加して議決権を行使する
他にも単純承認事由に該当する行為がありますので、相続放棄を検討されている方は弊社にご相談ください。なお、相続人が複数いた場合でも相続放棄の手続きは個人単位で出来ます。



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