二次相続って知っていますか?
一般的に相続税の問題は父母の死亡にともない生じます。父母が亡くなった時にその都度、相続が起きることになります。この2度の相続のうち、1度目を「一次相続」、2度目を「二次相続」といいます。
一次相続と二次相続の違いは、相続人の構成、人数にあります。
通常、一次相続の相続人は「配偶者と子」、二次相続の相続人は「子」となります。
遺産を分配する当事者と人数が変わります。相続を、「まだまだ先のこと」と考えていたり、相続に関する知識・情報が少ない場合、二次相続を考慮した相続税対策を十分に行なわず、不動産などは、とりあえず配偶者名義にする遺言書を作成したり、または相続発生後に相続人同士で被相続人の配偶者に、ほとんどを相続させる内容で遺産分割協議を行ったりするということは少なくありません。
しかし、亡くなった方の配偶者も高齢である場合、万が一その配偶者が亡くなると、次の相続人がすぐに相続(二次相続)することになります。
中には一次相続の手続きを終えて直ぐや手続き中に二次相続が発生する例もあります。一次相続の時点で二次相続を考慮した相続税対策をすることが非常に大切になります。
最初に、二次相続を考慮した相続のポイントを紹介します。
1)二次相続では、相続人の数が減り基礎控除額が減額になります
相続税の計算では、相続人の数に応じて基礎控除が認められています。具体的には、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」になります。たとえば、相続人が3人の場合、「3,000万円+600万円×3人=4,800万円」が控除されます。二次相続で、相続人の数が1人減れば、基礎控除額が600万円減額になるので、課税される遺産の総額が高くなり相続税額も高くなります。
2)二次相続では、配偶者の税額軽減が使えなくなります
相続税において配偶者には「配偶者の税額軽減」というものがあり、申告をすれば1億6000万円または配偶者の法定相続分相当額までは、非課税になっています。そのため一次相続で、二次相続を考慮せずに子が相続放棄の手続きをして相続財産の全てを配偶者が相続するケースもあります。しかし、一次相続を受けた配偶者がその後に亡くなると、配偶者が受けた相続財産のほぼ全部を、その子が二次相続することになります。子には「配偶者の税額軽減」のような制度はないため、結果的に一次相続の財産から二次相続における基礎控除額を除いた全てに対して相続税がかかることになります。
3)小規模宅地等の特例が利用できない可能性もある
小規模宅地等の特例とは、子が被相続人の居住していた土地を相続したときの相続税評価額を減額する制度です。この制度を利用できると、330㎡までの部分の相続税評価額を80%減額することが出来ますが、この制度を利用するためには
親と同居している等の条件があります。
二次相続対策にはどのような方法があるのでしょうか?
(1)生前贈与などの贈与税の特例を活用する
生前贈与とは、生前のうちから財産を子や孫に贈与することです。
二次相続に限らず相続税対策として最も一般的な方法です。
贈与する為には双方の同意に基づき契約書を交わすことが必要になります。
通常、贈与した場合には、贈与税が課税されますが、贈与税には年間110万円までの基礎控除(暦年課税の基礎控除)が認められています。
相続が発生するまでの期間が長ければ長いほど効果が大きくなります。
安易に漫然と贈与を続けていると非課税にならない場合がありますので注意が必要です。
例えば「10年間、毎年金100万円を贈与する」というような内容を契約書で定めた場合、「定期贈与」と認定され、10年間×100万円=1000万円全額に対して贈与税が課税されます。税務署の担当者のその都度の状況による判断になりますので一概には言えませんが、定期贈与と認定されないようにするためには毎年、金額や時期を変えて贈与契約を締結した方がより安心と言えます。また、相続開始直前の3年間の贈与は、相続税の算定基礎に含まれますので注意が必要です。
住宅取得資等資金や教育資金、結婚・子育て資金の一括贈与に係る非課税処置
その他にも一定の要件を満たせば、子や孫に対して、住宅取得資等資金や教育資金、結婚・子育て資金の一括贈与に係る非課税処置の特例等を利用して贈与することが出来ます。しかし、2021年税制改正大綱で『相続時精算課税制度と暦年課税制度のあり方を見直すなど、本格的な検討を進める』と盛り込まれましたので、早ければ2022年の税制改正でこれらの特例が変更され、成立後1年〜3年で施行ということも考えられます。
(2)生前対策において、配偶者の資産はなるべく増やさない
配偶者の資産が増えれば、二次相続で相続の対象となる遺産が増えることになります。
すでに基礎控除額を超える資産を持っている場合の相続税対策としては配偶者の資産はなるべく増やさないようにすることが重要です。
一次相続の際に配偶者へ法定相続分を大きく超える遺産を相続させないようにすることはもちろん、賃料収入などを多く見込める収益物件や株価評価が上がりそうな同族企業の株式は、なるべく子や孫に移転するなどの工夫をすることが大切になります。
(3)小規模宅地等の特例を活用する
すでに説明したとおり、相続財産の評価を大きく引き下げる方法として小規模宅地の特例があります。税額軽減の特例の適用を受けられるために被相続人の自宅は、配偶者が相続することが多いですが、この特例を利用すると二次相続が発生した際に自宅不動産が相続財産に含まれることになるので、相続税の負担が大きくなります。
そこで、一時相続の時点で小規模宅地等の特例の適用を受けることが有効になります。小規模宅地等の特例の活用法は、また別に機会に詳しく説明いたします。
(4)賃貸併用住宅にする
賃貸住宅として使用している家屋は貸家としての評価となり、自宅用家屋による評価よりも一定割合が減額された評価額となります。賃貸併用住宅の方が相続税の評価額を低く抑えることが可能です。評価を下げた上で子が相続すれば、二次相続対策となります。小規模宅地等の特例は賃貸住宅の土地にも適用されます。賃貸部分の土地の相続については、200㎡までの土地について、相続後も引き続き賃貸の事業を営んでいれば、相続税評価額を50%減にすることが可能です。
(5)生命保険に加入する
生命保険に加入するのも有効な相続税対策になります。保険金はみなし相続財産となり、相続税の課税対象になりますが、死亡保険金には「法定相続人の数×500万円」という非課税枠があるので、相続税の負担を少なくすることができます。
ただし、生命保険に加入する際は、保険金受取人は、子にしておく必要があります。受取人を配偶者にしておくと、二次相続が発生してしまいます。もう一つ、保険のメリットは保険金として現金で支払われるので、納税資金として活用できます。
先にも述べましたが、2021年税制改正大綱で『相続時精算課税制度と暦年課税制度のあり方を見直すなど、本格的な検討を進める』と盛り込まれるなど、ここのところ相続税や贈与税に対する見直しが頻繁に行われています。せっかく苦労して築いてきた財産・資産をしっかりと子孫に引き継ぐ為には、相続税に関する情報・知識・知恵がますます重要になります。
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