相続時の『小規模宅地等の評価減の特例』の活用について
相続税は、亡くなった方(被相続人)が所有していた財産(相続財産)の評価額が基礎控除額を超える場合に課税されます。
基礎控除額の計算法は3,000万円+(600万円×法定相続人の数)です。例えば、配偶者と子供2人が相続人となった場合は4800万が基礎控除額となります。
基礎控除額内であれば相続税の申告は必要ありません。
超える場合には決められた期限内に申告・納税する義務があります。相続税の節税を考えた場合には相続財産の評価額を減少が最も有効な方法となります。
小規模宅地等の評価減の特例
相続財産評価額を減少させるは、被相続人が行う生前贈与等です。開始後に利用できる「小規模宅地等の評価減の特例」があります。
被相続人が自宅として使用していた土地や、店舗や事務所のように事業に使用していた土地がある場合、それらは相続人が引き続き居住または、事業を承継する場合に必要不可欠な財産といえます。
しかし相続により、これらの土地に大きな相続税が課せられると、相続人は相続税の支払いの為にこれらの土地を手放さなければならなくなる場合もあり、相続人の生活や事業の承継に大きな支障を生じさせる可能性が出てきます。
そこで、一定の要件が満たされる場合には、これらの土地について相続税の評価額が80%または50%が減額される制度が出来ました。この制度を活用することで相続財産の評価額の大きな減額が期待できます。特例の適応を得るには、納付税額が0円でも相続税の申告が必要です。
小規模宅地等の特例には2種類があります。
「居住用の宅地についてのもの(対象限度面積330㎡)」
「事業用宅地についてのもの」
事業用宅地について
さらに、「不動産貸付用宅地についてのもの(不動産貸付用宅地:対象限度面積200㎡)」と、「不動産貸付事業以外の宅地についてのもの(特定事業用宅地:対象限度面積400㎡)」とに分かれます。
そして、特定事業用宅地の特例は、さらに、同族会社における場合(特定同族会社事業用宅地)と、それ以外の特定事業用宅地の場合とに分かれます。
これ以外にも、この特例には非常に細かな適応条件があります。相続財産に不動産が含まれている場合には『小規模宅地等の評価減の特例』を適用できるか確認されることをおすすめします。
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