相続税の税率と税額について
相続税対策を考えた時に、基礎控除額を超えないようにと考えて生前贈与や配偶者控除等について検討したりする方は多いと思います。
では、基礎控除額を超えた時の相続税はいくらになるのでしょうか?
相続税対策のために、おおよその相続税の計算の仕組みや、ご自分の場合はいくらになるのかなどを知っておくことも大切ではないでしょうか。
今回は大まかな計算方法をご紹介します。
まず、国税庁が示している相続税の税率を紹介します
相続税の速算表【平成27年1月1日以後の場合】
法定相続分に応ずる取得金額 税率 控除額
1,000万円以下 10% -
3,000万円以下 15% 50万円
5,000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
2億円以下 40% 1,700万円
3億円以下 45% 2,700万円
6億円以下 50% 4,200万円
6億円超 55% 7,200万円
相続などで実際に取得した財産に直接税率を乗じるというものではありません。
正味の遺産額から基礎控除額を差し引いた残りの額を民法に定める相続分により按分した額に上記の税率を乗じます。この場合、民法に定める相続分は基礎控除額を計算するときに用いる法定相続人の数に応じた相続分(法定相続分)により計算します。
実際の計算は、法定相続分により按分した法定相続分に応ずる取得金額を上表に当てはめて計算し、算出された金額が相続税の総額の基となる税額となります。
例として下記の被相続人Aさんのケースで計算してみましょう。
相続財産:1億5000万円
相続人:配偶者と子供2人
このケースの基礎控除額は
3000万円+(600万円×3人)=4800万円 になりますので
1億5000万円-4800万円=1億200万円 が相続税を計算する対象額になります。
この額に法定相続分による按分で相続税を計算します。
配偶者の法定相続分は50%なので 1億200万円×50%=5100万円
になります。上の表から計算すると税額は
5100万円×30%-700万円=830万円 になります。
2人の子供はそれぞれ25%が法定相続分になりますので
1億200万円×25%=2550万円が法定相続分になります。
上の表から税額を計算すると 2550万円×15%-50万円=332.5万円
Aさん宅の相続税額の計算の基となる相続税の総額は
830万円+332.5万円+332.5万円=1495万円 になります。
この基となる相続税額から実際に各人が相続する額により税額を計算します。
もし、法定相続分通りに分割するのであれば配偶者は一定の要件に合致すれば配偶者特別控除が(法定相続分又は1億6000万円のどちらか高いほう)ありますので相続税額は0円になり、子供さんがそれぞれ332.5万円を納付して完結します。
法定相続分通りの分割ではなく、話し合いにより配偶者が80%(1億2000万円)、子供さんがそれぞれ10%(1500万円)を相続する場合の相続税は
配偶者:Aさん宅の相続税額1495万円×80%=1196万円
子供さん: 〃 1495万円×10%= 149.5万円
配偶者は配偶者特別控除により相続税が0円、子供さんがそれぞれ149.5万円の相続税になります。
相続税の計算について整理
もう一度、相続税の計算について整理しますと
- 相続財産から基礎控除額を引く
- 基礎控除額を引いた額に法定相続人の法定相続割合に沿って按分した額に応じた税額をそれぞれ上記の表から計算して出た額の合計額が、各相続人の実際の相続税の計算の基になる額です。
- 相続人の話し合いによりでた相続割合を、それぞれ上記の基となる相続税額にかけてでた額が実際に納付する各人の相続税額になります。
このように、おおよその相続税額を計算されて、遺されるご家族が相続税問題でご苦労されないように、法令を遵守した中で早い段階からご準備されることがご家族への思いやりの一つではないでしょうか。
弊社はひとりひとりの状況に合ったアドバスを行っております。
相続税対策をお考えの方は是非ご相談ください。

コメントを投稿するにはログインしてください。