相続する不動産評価額の算出について

 相続財産の中に不動産が含まれている場合、遺産の分割協議を行う時や、相続財産が非課税額を超える場合には、金融資産の総額を集計するとともに不動産の評価額を計算する必要がでてきます。

 相続税に関わる不動産の評価額の算出は、土地と建物を違う算定方法となります。

相続税の評価額算定における建物の評価額

 建物の評価額算定における建物の評価額の確認は非常に容易です。市町村から「固定資産税の納税通知書」に対象建物の評価額が記載されいます。その価額が相続財産の計算に用いられる評価額になります。

「公示価格」「固定資産税評価額」「路線価」「基準地価格」

 しかし、土地の評価額は、実際に売買される取引価格(実勢価)のほかに、公的な機関が発表する「公示価格」「固定資産税評価額」「路線価」「基準地価格」があり、どれを参考にして良いのか分からない方が多いと思います。

 相続税における土地の評価額の計算法は非常に細かく設定されていますが、通常は国税庁が定めている路線価を用いて計算します。路線価が定められていない地域の場合には固定資産税評価額を使用する倍率方式があります。借地権等がある場合は、さらに評価が異なります。

 

 路線価とは路線(道路)に面する1㎡当たりの価額のことです。国税庁のホームページにある路線価図により確認できます。

 基本的な計算式は〔路線価×面積=土地の評価額〕 になります土地の形状等により各種の補正率が必要になる場合があります。

 その場合の計算式は 〔路線価×補正率×面積=土地の評価額〕 になります。各種補正率には、奥行価格補正率、二方路線影響加算率、側方路線影響加算率、間口狭小補正率、奥行長大補正率、不整形地補正率などがあります。

 その他、地積規模の大きな宅地や無道路地、がけ地、私道などもそれぞれ補正が必用になります。

補正が必要な場合や借地権が設定されている場合には計算が複雑になります。

 

 弊社では、お一人お一人の状況に沿ってアドバイスを行っておりますので、相続全般及び相続不動産についてお困りの方は是非、弊社にご相談ください。

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