被相続人の資産処分等の行為は、「相続した」と見做される場合(自動承認)があります。

相続の開始と共に、3カ月以内に決めなければいけないことがあります。「相続」「限定相続(限定承認)」「相続放棄」の判断です。

 特に、この期間内に「限定相続(限定承認)」「相続放棄」の手続きを行わないと、相続したと見做されてしまう事の注意する必要があります。

 この3カ月期間は、被相続人の亡くなった日ではありません。相続人が被相続人がなくなったことを知った日からとなります。被相続人の債権者は、債券確保のため、様々な手段をとる場合があり、注意が必要です。

 特に、ご相談が多いのは、葬儀のために被相続人の資産(現金等)の使用について

 通常葬儀費用は、「相続財産の処分」に該当せず、相続放棄が認められます。一般的な葬儀費用と認められない費用場合もあり、その使い方等には注意が必要です。

 葬儀費用として認められるのは「葬儀費用」だけです。四十九日や一周忌の法要にかかる費用は、単純承認したと見なされ相続放棄できません。

 死亡保険金や被相続人の身の回り品・換金価値のない形見分けなど、相続財産から受け取り又は支払っても、単純承認とは見做されないのが一般的が、個々で事情は異なる場合もあり、迷った場合はグッドプランナーズにご相談ください。

 相続人が相続財産を処分した場合は、単純承認となります。また、熟考期間内に手続きを行わなかった場合は単純承認したと見なされます。

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