音信不通だった親が亡くなったら借金取りが来た!

 相続の開始と共に、3カ月以内に決めなければいけないことがあります。

「相続」「限定相続(限定承認)」「相続放棄」の判断です。

 特に、この期間内に手続きを行わないと、相続したと見做されてしまう事の注意する必要があります。

   この3カ月期間は、被相続人の亡くなった日ではありません。相続人が被相続人がなくなったことを知った日からとなります。被相続人の債権者は、債券確保のために、様々な手段をとる場合があり、注意が必要です。

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