相続税対策は元気なうちから
(愛する家族のための相続税生前対策)
※2022年4月1日時点での相続税法に沿った内容です。
相続税法に変更があった場合には内容を更新します。
ご自身が築いてきた財産は所得税や住民税、消費税等の各種税金を支払ってきた残りなのですが、ご自身が亡くなった後にその財産に相続税という税金が大きくのしかかる場合があります。ご自身の財産をしっかりとご家族に遺すために、相続税のしくみを理解しておくことが大切です。
基礎控除額以内であれば相続税の申告の必要はありません。
基礎控除額は 3000万+(600万×法定相続人の数)です。
配偶者と子供2人の場合は3000万+(600万×3人)=4800万
になります。この家族構成の場合、相続財産が4800万円を超えると、相続人が相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に相続税の申告書を亡くなった被相続人の納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
基礎控除額を超えて相続税の申告書を提出する必要がある場合
知っておく必要のあることがいくつかあります。
配偶者控除
一つは、配偶者控除の存在です。被相続人と法律上の婚姻関係にある配偶者は法定相続分または1億6000万のどちらか高い額が配偶者控除により非課税になります。法定相続分とは例えば、4億円の相続財産があり、子供のいる配偶者は2億円まで、子供がいなく被相続人の親がいる場合は約2億6700万円までが非課税になります。また、配偶者の法定相続分が1億6000万円以下の場合は遺言書により配偶者に非課税で1億6000万円まで相続させることができます。
贈与による非課税枠の利用
二つ目に知っておくことは、税法で認められている贈与による非課税枠を利用して生前に少しずつ財産を渡していくことが出来るということです。その中のいくつかを紹介します。(相続が発生してから過去3年以内の贈与は相続税の評価に加えられる贈与もあります。紙面の関係上非課税申請に必要な詳しい内容、必要書類、手続き等は割愛します。)
贈与税特例制度
- 婚姻期間が20年以上の配偶者に住居用不動産又は住居用不動産を購入する為の資金として贈与額2000万円までが非課税。(暦年贈与と併用可)
- 暦年贈与:配偶者や子供、孫に基礎控除額として年間110万円までは非課税で贈与できる。
- 相続時精算課税:受贈者毎に暦年課税とどちらか一つを選ぶ必要がありますが、贈与者が60歳以上、受贈者が18歳以上で授与財産2500万円まで非課税。
- 住宅取得等資金の贈与:18歳以上の直系の子供、孫に住宅購入資金として最大で1000万円まで非課税として贈与できる。
(2023年12月末終了)
- 教育資金の一括贈与:原則30歳未満の直系の子供、孫に対して学校に支払う教育費用や留学渡航費等として最大1500万円まで非課税として贈与できる。(2023年3月末終了)
- 結婚・子育て資金の一括贈与:18歳以上50歳未満の直系の子供、孫に結婚・子育て資金として1000万円まで非課税として一括贈与できる。(2023年3月末終了)
以上のように、法律で認められている範囲で生前贈与を活用して相続発生時の節税対策を行うことが可能です。ケースによっては相続税を選んだ方が有利な場合もありますので、詳しいことは弊社まで是非、ご相談ください。

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