生命保険の受取人を指名する時に知っておきたいこと

 生命保険を申し込む時に、死亡保険金の受取人を指定する必要があります。その時に多くの方は死亡保険金と他の相続財産との関係や、受け取った時に受取人がどういう税金を払うことになるのか等は、ほとんど知らずに漠然と配偶者の名前を書いたり子供の名前を書いたりしていると思います。

 生命保険は受取人を誰に指定するのかによって相続税や贈与税の対象になるなど、取り扱いが異なります。受取時に発生する諸問題に関するしっかりとした知識を持つことで相続時の無用な混乱を未然に避けることができ、適正な課税対策をとることが出来るようになります。

そこで今回の記事では、保険金と他の相続財産の関係および受取人の指定の違いにより相続財産の扱いがどのように変わるのかを説明していきます。

保険金と相続財産の関係 

 まず、保険金と相続財産の関係について説明します。相続が発生すると不動産や金融資産などの財産は相続財産として法定相続人に法定相続分又は遺言による比率に沿って分割されます。しかし、死亡保険金は被相続人の生存中に存在する財産ではないので「みなし相続財産」としての扱いになり分割の対象にはなりません。他の相続財産とは別に保険金は申込時に指定した受取人が受け取ることになります。例えば、長男を受取人として指定した場合には長男の銀行口座に保険金の全額が入金されます。通常、保険会社は保険証書にて指定された人以外には入金の手続きを行いません。保険金受取時の無用な混乱を避けるために、相続人複数の名前を指定して受取割合も記載することが可能です。なお、指定した受取人の変更は随時できます。

保険金にまつわる税金

 次に、保険金にまつわる税金についてですが、契約者、被保険者、受取人をそれぞれ誰に設定するのかによって税金の種類は変わります。保険金には通常、相続税、所得税、贈与税など、いずれかの税金が課せられますが相続税が最も節税効果が高いと言われています。

満期保険金、死亡保険金は次のように課税されます。

契約者被保険者受取人税金の種類
所得税・住民税
妻または子相続税
贈与税

 生命保険の受取人は、配偶者および2親等内の血族と定められています。

ただし、同性パートナー・事実婚パートナーを受取人に指定できる場合もありますが、保険会社によって対応に違いがありますので保険会社に確認してください。

 遺された家族の生活を守るために契約した生命保険の、死亡保険金の受取人を誰にするべきか?それは生命保険の保障内容と同じくらい大切なものです。

 誰に何のためにお金を遺したいのか、誰がお金を管理するのが適切なのかによって異なります。保険金と相続問題などでお困りの方は是非、弊社にご相談ください。

ファイナンシャルプランナーがお客様の状況に則した適切なアドバイスを行います。

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