どうする?ある日突然、息子に借金の督促状が届いた
(2022年4月1日時点の法令に従って解説しています)
ある日突然、息子宛に借金の督促状が届いて初めて息子が借金をしていることを知るケースがあります。この場合、親に返済の義務はあるのでしょうか?
民法上の成人年齢が2022年4月から18歳に引き下げられました。日本貸金業協会(自主規制機関)が全国420社の金融業者に対して事前に行った調査では約100社が18歳から貸し付けを行うと回答し、そのうち37社は親の同意を取らない方針と回答しました。
貸金業法
貸金業法では、貸金業者が顧客に対して顧客の年収の3分の1を超える貸付けを行うことは禁止されていますが、貸付額が50万円以下の場合は、収入の状況を示す書類は不要で、年収は顧客の自己申告でも可能となっています。
ただ、貸金業協会は若年者への貸付けにおいて、若年者が過大な債務を負うことがないよう、貸付額にかかわらず収入の状況を示す書類の提出を求め、しっかりと収入の状況を確認するとした自主ガイドラインを策定しました。
とは言え、18歳になると親の同意がなくても金融業者から融資を受けることが可能となったわけです。成人年齢が18歳に引き下げられたことにより、上記のケースのように親が知らないうちに、子供が借金をして払えなくなるケースは今後ますます増える可能性があります。
親に借金返済の責任や義務はあるのでしょうか?
18歳以上の子供が貸金業者から借金をしたとしても親が保証人や連帯保証人になっていない限り支払いの義務はありません。付け加えれば、配偶者、兄弟姉妹など、誰の借金であれ、保証人、連帯保証人になっていなければ、借金の返済義務のあるのは、契約者本人だけになります。
保証人と連帯保証人の違い
保証人と連帯保証人の違いは、借金をした人が返済できなくなった場合、代わりに返済する義務を負うという点では同じですが、貸金業者が返済を求めてきた場合、保証人は「まずは借金をした人に請求してください」と主張することができます。しかし、連帯保証人はそのような主張をすることが出来ません。借金をした人が返済できない場合には連帯保証人が返済の義務を負うことになります。
保証人や連帯保証人になっていなくても「親には道義的な責任がある」と考える人もいるかもしれません。しかし、すでに一定の収入のあるような「成人した大人」のした借金ということを考えれば、特に、「金融機関からの借金」については、そのような気持ちを持つ必要もないのではないかと考えます。
金融機関も貸せると審査で判断したことに一定の責任を負うべきとも考えられます。また、貸金業者が法律上支払い義務のない者に対し支払請求をすることや、必要以上に取り立ての協力を求めることも禁止されています。
もし、貸金業者にそのような行為があった場合には、監督官庁に対し、行政指導あるいは行政処分の申し立てをすることができます。このような場合には、法律をしっかりと把握して子どもの作った借金とはいえ貸し金業者に対して、時には毅然とした態度で臨むことも必要かもしれません。

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