「配偶者居住権」が新設:2022年民法改正と相続について

民法の改正により、成人年齢が20歳から18歳に引き下げられましたが、相続分野についても約40年ぶりとなる改正が行われました。

相続に大きな影響のある以下の3項目について解説します。

1. 配偶者居住権が新設された

2. 被相続人の介護や看病で貢献した親族は金銭請求が可能になった

3.自筆証書遺言の要件が緩和され、法務局で保管できるようになった

「配偶者居住権」が新設されました。

「配偶者居住権」とは、被相続人とその配偶者が同居していた住居に、遺された配偶者がそのまま住み続けられる権利のことです。

従来の制度でも、自宅の所有権を相続すれば同じ住居に住み続けることは可能でした。

しかし、遺産分割の際に所有権の分を差し引くため、預貯金を受け取れないケース。

場合によっては相続した家の評価額が法定相続分を超えた為に、他の相続人にお金を渡す必要が発生して家を売却せざるを得なくなるなどの問題に対応して新設されました。

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今回の改正では、相続に関するさまざまな抜本的な改正が行われました。

 更にいくつかの新制度が施行されるなど、従前のルールが大幅に改正されました。今後も、社会情勢に合わせた相続ルールの改正が行われるものと考えられます。相続はいつ発生するかわからないので、そのタイミングで適用される相続税法等の規定を踏まえて適切に対応することが大切です。相続について更に詳しく知りたい方は、お気軽に弊社までご相談ください。

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