被相続人の介護や看護で貢献した親族は金銭請求が可能になった。

(2022年4月1日時点の法令に従って解説しています)

民法の改正により、成人年齢が20歳から18歳に引き下げられましたが、相続分野についても約40年ぶりとなる改正が行われました。

相続に大きな影響のある以下の3項目について解説します。

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被相続人の介護や看護で貢献した親族は金銭請求が可能になった。

従来の民法でも、被相続人の財産を増やすことに貢献した場合、通常の法定相続分にその分を上乗せできる寄与分というものがありました。

 しかし、相続人が被相続人の介護や看護をすることは、当然で、寄与分にあたらないとされてきました。

 そのため、例えば次男はずっと、親の介護、看護をやってきたが、長男は全く介護も看病もしなかった場合でも相続分は平等となり、分割協議の時に、揉めるケースが多くみられてきました。

 そういうケースに備えて、介護や看護した場合の金銭請求を認めた形の改正です。

 さらにポイントは「親族が請求できる」とされている点です。例えば、次男の嫁が介護・看護した場合に、相続人に対して金銭請求が出来ることになります。これによって、相続人でなくても介護・看護をしてきた方は、その分を金銭として請求することがで出来るようになりました。

今回の改正では、相続に関するさまざまな抜本的な改正が行われ、更にいくつかの新制度が施行されるなど、従前のルールが大幅に改正されました。

 今後も、社会情勢に合わせた相続ルールの改正が行われるものと考えられます。相続はいつ発生するかわからないので、そのタイミングで適用される相続税法等の規定を踏まえて適切に対応することが大切です。相続について更に詳しく知りたい方は、お気軽に弊社までご相談ください。

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