自筆証書遺言の要件が緩和され、法務局で保管できるようになったこと。

2022年民法改正と相続について

民法の改正により、成人年齢が20歳から18歳に引き下げられましたが、相続分野についても約40年ぶりとなる改正が行われました。

相続分野の民法改正③自筆証書遺言の要件が緩和され、法務局で保管できるようになったこと。

今まで、自筆証書遺言は「全文自署が必要」で、「自分で保管」し、開封の際は、「家庭裁判所による検認」が必要でした。

財産目録についてはパソコンなどで作成することが認められました。

全文自署については財産がたくさんある方の場合、全て自署で書くことが大変でした。

これに対して、改正民法では、財産目録についてはパソコンなどで作成することが認められました。

 目録はパソコンで作成して、自署にて「財産目録①の財産は長男に、財産目録②は次男に」というように書けば良くなりました。かなり負担が減りました。

 また、今までは「自分で保管」となっていましたので、相続人が、遺言書の存在だけを知っていて親がどこに保管したか分からない場合は、探し出す手間がかかっていました。

遺言書を法務局にて保管

 これが、保管申請手数として3900円かかりますが、法務局にて保管をしてもらえるようになりました。

 この場合でも遺言書の更新は可能です。保管手続きをした後は、遺言書保管官が遺言者の死亡の事実を確認した場合に、予め遺言者が指定した者に対して、遺言書が保管されている旨の通知がされます。  そのうえ、法務局で保管された遺言書については、家庭裁判所の検認が必要ありません。

 今回の改正では、相続に関するさまざまな抜本的な改正が行われ、更にいくつかの新制度が施行されるなど、従前のルールが大幅に改正されました。

 今後も、社会情勢に合わせた相続ルールの改正が行われるものと考えられます。

 相続はいつ発生するかわからないので、そのタイミングで適用される相続税法等の規定を踏まえて適切に対応することが大切です。相続について更に詳しく知りたい方は、お気軽に弊社までご相談ください。

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