どうする?奥さんや子供がいる兄が亡くなって数か月後に兄が遺した債務の返済請求がきた
(2022年4月1日時点の法令に従って解説しています)
個人商店を経営していた兄が数か月前に亡くなりました。兄には奥さんと子供が2人います。私は法定相続人ではないので相続については全く関与していませんでした。
相続放棄が出来るのでしょうか?
ところが、兄には5000万円近い負債があったとのことで葬儀の後、数ヶ月経ってから私に債権者から返済の請求がきました。兄の死後3ヶ月以上過ぎている状況で私は相続放棄が出来るのでしょうか?
法定相続人の順位は、子どもや孫が第1順位、親が2順位、兄弟姉妹が第3順位となっています。なお、配偶者は常に相続人となります。被相続人の配偶者や子の全員が相続放棄した場合、次の順位の人が相続人となります。
被相続人(亡くなった方)の兄弟姉妹に債務の返済請求が来たということは前の順位の人が相続放棄をした為に相続人となったと思われます。
相続放棄できるのは自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内です。
自己のために相続の開始があったことを知った時とは、「相続開始の原因である事実」、および「自分が法律上の相続人となった事実」を知った時です。
相続開始の原因である事実とは、被相続人の死亡の事実です。また、自分が法律上の相続人となった事実とは、先順位の相続人がいるときには、その全員が相続放棄をした事実です。よって、先順位者が相続放棄をした事実を知らなければ、相続放棄できる期間の3ヶ月間はスタートしません。
そのため、被相続人の配偶者や子供が相続放棄を行っても、あえて相続順位が後の人に連絡を取って自分たちが相続放棄したことを伝える必要はないと思います。
被相続人に対する債権者からの督促があったことなどで、はじめて自分が相続人になったことを知ったのでしたら、その時から3か月以内であれば相続放棄することができるからです。
上記のケースの場合は、お兄さんの債務に対する返済請求が来たことにより自分が相続人になった事実を知ったわけですので、その日から3か月以内に相続放棄を行なえば返済の義務を負うことはありません。

コメントを投稿するにはログインしてください。