相続登記の義務化に備える

(2022年4月1日時点の法令に従って解説しています)

相続で受け継いだ不動産を登記せずに放置していませんか?

 2016年の国土交通省の調査によると。

 所有者の転居・死亡等により、空き家や更地のまま放置されています。

この「所有者不明土地」は4万1千㎢を超えています。実に九州の面積の約1.1倍相当になり年々増加しています。このままでは、2040年頃に北海道の面積と同じくらいになると予測されています。

 現在の法律では「相続登記の手続きが義務化されていない」ことが所有者不明土地の増える原因の一つでした。

 そこで、2021年4月に「民法」と「不動産登記改正法」の改正が行われました。2024年4月から相続人が相続する財産に、土地や建物があると「知ったときから」 3年以内に相続登記をすることが義務化されます。(一般的には被相続人が亡くなった日から3年以内 )

3年以内に相続登記をせず放置した場合は、罰則として「10万円以下の過料(かりょう)」

 正当な理由なく3年以内に相続登記をせず放置した場合は、罰則として「10万円以下の過料(かりょう)」に処されます。

過料とは、行政上の義務違反に対するペナルティーです。義務違反者に対して科される金銭的な罰を意味します。因みに過料は科料とは違い、前科にはなりません。

 なお、「相続人が多数の場合、関係書類や相続人の確定に多くの時間がかかる場合」 や「相続人の健康状態が良くない等の事情がある場合」は「期日を超える正当な理由がある」として罰則には当たらないとされています。

 今回の制度は、施行日より前に相続が発生していた過去の相続分も遡及適用となります。要注意です。

過去に相続した不動産で相続登記未了の場合は、施行日から3年以内に相続登記すれば法的には問題ありません。

 相続から長い年数が経過すると、手続きが複雑、時間と費用が掛かるようになります。2次相続3次相続が発生して相続人が増えていることもあります。

 このような場合には、義務化の施行前ですが、なるべく早く相続登記手続きを開始した方が良いと思います。

相続登記でお困りの方は是非当社にご相談ください。

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