相続土地国庫帰属法について

(2022年4月1日時点の法令に従って解説しています)

 2024年4月から相続人が相続する不動産の相続登記をすることが義務化されますが、相続後にいらない土地を手放したいと考える人は多く、そのニーズに応えるために2023年4月27日から『相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する相続土地国庫帰属法』という法律(以下「同法」という。)が施行されます。同法は相続等で取得した土地を一定の負担金を収めることで国に引き取ってもらう事ができる制度です。ただし、国といえども引き取った土地の維持・管理には費用や労力がかかるので、モラルハザード(非倫理行動)が発生することを考慮して厳しい条件を定めています。この条件をクリアーしてはじめていらない土地を国に引き取ってもらえるわけですが、具体的に条件はどのようなものなのか解説します。

 まず、当該土地をどのような経緯で手に入れたのかが重要です。同法では相続及び相続人への遺贈によって入手した土地のみが対象となっています。

 つまり、売買など自ら積極的に取得した土地については国庫帰属の承認申請をすることができません。ただ、土地を複数人で所有している場合、共有者の1人でも相続及び相続人への遺贈によって当該土地持分を取得していた場合には承認申請をすることが可能です。なお、その場合は共有者全員が共同して承認申請を行う必要があります。

 対象となる土地も規定されています。まず、以下のいずれかに該当する土地はそれだけで承認申請をすることができません。(却下要件)

  • 建物の存する土地
  • 担保権または使用及び収益を目的とする権利が設定されている土地
  • 通路など他人によって使用されている土地
  • 土壌汚染対策法に規定する特定有害物質で汚染されている土地
  • 境界があきらかでない、その他所有権の存否、帰属や範囲に争いのある土地

また、下記のいずれかに該当する場合には、法務大臣は、不承認処分をすることができます(不承認要件)

  • 崖のある土地など、通常の管理にあたり過分の費用又は労力を要する土地

② 工作物や樹木、車両などが地上にある土地

  •  除去が必要なものが地下にある土地
  •  隣接する土地の所有者などと争訟をしなければ使えない土地
  •  その他、管理や処分をするにあたり過分の費用又は労力がかかる土地

 このように見ると、非常に厳しい条件ですので国庫帰属法を利用できる土地は限定され相続した人が不用と考える土地の多くが該当しないと考えられます。なお、承認された場合は、国有地の種目ごとにその管理に要する10年分の標準的な費用を考慮して政令で定めるところにより算定した額の金銭を納付します。算定された金銭の納付をもって土地は国庫に帰属されることになります。算定額の詳細は明らかになっていませんが参考までに現状の国有地の標準的な10年分の管理費用は、《市街地200㎡の宅地:約80万円、粗放的な管理で足りる原野:約20万円》 となっています。まだ他にも詳細が発表されていなく明確でない部分がたくさんありますので、これから出される政省令において細かな部分が具体的になっていき次第、改めてご紹介します。

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