不動産所有者の住所氏名変更登記が義務化になります!

(2022年4月1日現在の法令に基づいて解説しています)

 2021年4月に不動産登記法が改正されました。増え続ける所有者不明土地の対策の一つとして不動産の住所・氏名変更登記が義務化。

 改正された法律の適用開始日(施行日)は「公布後5年以内」となっているので、遅くても2026年4月までに施行されます。過去の変更分も遡及して施行後2年以内に変更登記をする義務が生じますので注意が必要です。

今回の住所変更登記義務化の主なポイントは以下の2点になります。

・不動産所有者の住所や氏名が変わった場合に、変更があった日から2年以内に法務局にて変更登記をすること。

・「正当な理由」がないのに申請を怠った場合には、5万円以下の過料に処す。

 今回の住所変更登記義務化は所有者不明土地問題の解消が目的です。住所変更登記が実効的に行われるようにするための環境整備策が併せて設けられました。登記変更手続きが必要となった不動産所有者に対して手続の簡素化・合理化のためです。登記官が住基ネット等から取得した情報に基づき、法務局側で住所変更登記する制度です。

具体的なイメージとしては

①所有権の登記名義人が氏名・住所・生年月日等の検索用情報を法務局に事前に提供 

②法務局側で定期的に住基ネットに照会をかけ、変更がないか確認する。

③変更が確認できたら、登記上の所有者に職権で登記していいか確認の通知を出す。 

④本人の了解がとれたら法務局側で職権による登記を行う。

 なお、法人に関しても、法務省内のシステム間連携します。

 法人の住所等に変更が生じたとき。

①商業・法人登記のシステムから不動産登記のシステムにその変更情報を通知する。

②住所等の変更があったことを把握します。

③取得した情報に基づき、登記官が職権的に変更の登記うぃます。

 そのため、検索用情報を法務局に提供していない登記名義人や住基ネットで対応できない海外居住の登記名義人等以外は、この仕組みで住所変更登記が行われることが想定されています。

 2021年4月の公布後5年以内の施行、まだ詳細が発表されていません。

 不明確な部分がたくさんあります。これから発令される政省令等細かな部分が具体的になり次第、改めてご紹介します。

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